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自費診療・産業医

自費診療

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産業医活動

労働安全衛生法では、常時50人以上で999人以下の労働者を使用する事業場において、嘱託(非常勤)産業医の選任を義務付けています。産業医は、少なくとも月1回、事業場を訪問し、職場巡視、衛生委員会への参加、健康診断後措置面談、過重労働者面談、健康教育、メンタル相談、休職、復職判定等について指導、助言を行います。当院院長は厚生労働省の定める産業医資格を取得しております。厚木市近隣で、産業医をお探しの事業主、人事労務担当者さま、お問い合わせください。

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